こんにちは!金融Webライターのおがりょーです。
”贈与”って聞くと、皆さんはどう思いますか?
相続とか贈与って税金がたくさん掛かって大変そう。
生前贈与もあるって聞いたけど、何のことやら。。。
このように、相続や贈与について良く分からないと言う方も多いのではないでしょうか。
そこで、まず今回は贈与税がかかるパターンについて紹介します。
相続関係は複雑ですが、まずは”贈与”について知ることから始めていきましょう!
結論から言うと、贈与税がかかるパターンは「暦年課税」か「相続時精算課税」の2つです。
それでは見ていきましょう!
そもそも“贈与”って何を指すの?
そもそも“贈与”とは何を指すのでしょうか?
贈与とは、自分の財産を相手に無償で提供し、相手はそれを受け取る意思表示を示した状態を指します。
ちなみに、民法上では以下のように規定されています。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法第549条)
要するに、「この財産をあなたにあげます!」だけでは不十分で、相手が「受け取ります!」と意思表示して初めて贈与として成り立つことになります。
そして、贈与税の納税義務者は、“贈与を受け取った者”になります。
贈与税が掛かるパターンは2種類
贈与は一定の要件を満たした場合、贈与額に応じて贈与税が発生します。
贈与税がかかるパターンは、次の2種類です。
①暦年課税
1年間で計110万円を超える財産価額を受け取った場合、贈与税を納める義務が発生します。
この課税を「暦年課税」と言います。
1年間とは、1月1日~12月31日を指します。
また、1年間で財産受取額が110万円以下の場合、贈与税の納税は必要ありません。
なぜなら、贈与税は、贈与額合計から基礎控除110万円を差し引いた額に対して贈与税率が計算されるからです。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与には贈与税を掛けようがないので、申告不要になります。
②相続時精算課税
贈与税がかかるもう1つのパターンは、「相続時精算課税」を使用した場合です。
「相続時精算課税」とは、贈与税と相続税を加えた納税の仕組みのことです。
少し複雑な話になりますが、イラストを使いながら説明しますね!
生前贈与受ける時に、贈与財産に対して贈与税を支払います。
その後、相続時に贈与財産を「相続財産」に加え、相続税を計算します。
相続税を精算する時に、既に支払った贈与税を差し引くことが、この「相続時精算課税制度」という訳です。
上のイラストで、生前贈与で贈与する分は贈与税の対象になります。
この制度のメリットとして、贈与税の計算時に2500万円の特別控除を受けられる点です。
※相続時精算非課税制度を受けるには、様々な条件を満たす必要があります。細かな条件まで説明すると話が長くなるので割愛しますが、もし気になる方は国税庁HP「相続時精算課税の選択」をご確認ください。
贈与税がかかるのはどんな財産?
贈与税の対象になる財産には2種類あります。
それは「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」です。
①本来の課税財産
「本来の贈与財産」とは、金銭的に見積もれる財産のことを指します。
本来の贈与財産とは、例えば以下のものを指します。
「本来の贈与財産」になるもの
→現金や預貯金、土地、貴金属など。具体的な形があり、金銭的に見積もれる財産が対象。
このように、経済的価値がある財産は、贈与税の課税対象になります。
②みなし贈与財産
具体的な形がなくても、経済的価値があると認められる場合には「みなし贈与財産」として、贈与税の対象になります。
”みなし贈与財産”の対象になるものは、以下のようなものです。
・生命保険金
・債務の免除を受けた時
・死亡退職金
など
このように、土地のような形がないものでも、経済的価値があると判断されれば、贈与税課税の対象になります。