こんにちは。おがりょーです。
今回は、「公的医療保険制度」とは何か?について簡単に解説します。
「そもそも医療保険って何?」
「医療保険の仕組みってどうなってるの?」
といった疑問にお答えします。
公的医療保険とは?
医療保険とは、簡単に言えば会社の従業員やその一定の家族の病気や負傷、出産などについて保険が支払わられる仕組みのことを言います。
つまり、公的医療保険に加入していると、病気や出産などの人生で大変な時に国や企業がお金を給付してくれる訳です。
“公的”医療保険制度なので、保険会社で加入する医療保険とは別で考えてください。
被保険者・・・医療保険に加入している人。保険給付を受けられる資格がある。
医療保険の負担割合は?
健康保険の医療費は、原則として 3割が自己負担です。
残り7割を保険者(自分が加入する組合)が支払ってくれます。
保険者・・・保険の運用主体のこと。全国健康保険協会と健康保険組合の2つに分かれています。
自己負担が高い場合に助けてくれる「高額療養費制度」とは?
医療保険の医療費は自己負担額が3割となっていますが、この自己負担額が大きい場合に助けてくれる制度があります。
これを「 高額療養費」と言います。同じ月で自己負担額が一定の額を超えた時は、超えた分が返済される仕組みです。
例えば、東京で国民健康保険(会社に属さない人が加入する保険)では、ざっくりとですが年収が210万~600万円の人は、自己負担の限度額が80,100円となっています。
月の自己負担額が80,100円を超えると、その超えた額が支払われるのです。
仕事を休んだ時に貰える「傷病手当金」
実は、医療保険に加入していれば、病気やけがで仕事を休み給料がもらえなくなった時に、お金が支給される制度があります。
これを「 傷病手当金」と言います。
傷病手当金は以下のように決まります。
支給開始日以前に継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
簡単に言えば、会社の給料の2/3のお金が支給されるようになります。
傷病手当金の条件は以下の3つです。
①病気やけがによって働くことができない
②3日連続の休みを含めて4日以上休んでいる
③給料の支払いがない、または支払額が傷病手当金より少ない時
案外知られていない手当の制度ですが、皆さんが加入する公的医療保険で受けられる便利なサービスなので、是非知っておくといいですよ!
高齢者の医療制度はどうなっているの?
高齢者の医療制度についても気になる方は多いと思います。
高齢者の加入する医療制度は以下の通りとなっております。
・65歳以上75歳未満の人・・・前期高齢者
・75歳以上 もしくは 65歳以上74歳で一定の障害がある人・・・後期高齢者
概要は以下の通りです。
概要 | |
対象 | ・75歳以上 ・65歳~74歳で、一定の障害があると認定された方 |
自己負担の割合 | 1割 |
保険料 | 原則として年金から徴収 |
高齢者の医療費自己負担割合は以下の通りです。
年齢 | 自己負担額 | |
65歳~69歳 | 3割 | |
70歳~74歳 | 2割 | 現役並の所得のある人は3割 |
75歳以上 | 1割 | 現役並の所得のある人は3割 |
このように、高齢者の方は年齢が上がるに連れて、自己負担の割合が少なくなっていくようになっています。
【参考資料】
高額療養費の外来現物給付化に係る請求方法等について(東京都国民健康保険団体連合会)
https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/highcost_medical/