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ふるさと納税の仕組みとは?2,000円だけで豪華な特産品を手に入られる制度について

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こんにちは。WEBライターのおがりょーです。

今回はふるさと納税の仕組みについて紹介します。

    

「ふるさと納税」というと、皆さん一度は聞いたことがあるのではないかと思います。

ふるさと納税を始めたくても、どういう仕組みなのか分からなくて怖い方もいるのはないでしょうか。

    

「ふるさと納税」ってどうやってやるの? 減税できるって聞いたことあるけど、どういう仕組み?

こんな疑問にお答えします。

     

     

ふるさと納税とは

    

ふるさと納税とは、生まれた土地や応援したい自治体など、全国の自治体に寄付できる制度のことです。

    

ふるさと“納税”とありますが、実体は”寄付”です。

自分の住んでいる自治体以外でも全国に寄付できる」ことを目的としてできた制度です。

     

ふるさと納税では、各自治体が寄付金額に応じて返礼品を用意しています。

この制度の最大の特徴は、「2,000円で各自治体の魅力的な特産品を手に入れることができること」です。

   

例えば、以下をご参照ください。

これは佐賀県嬉野市の「佐賀県A5しゃぶしゃぶすき焼き用」ですが、これも“実質”2,000円で手に入れることができます(2020/04/30 時点)。

   

こんなにおいしそうなお肉が2,000円で手に入るなんて信じれませんよね(笑)

    

ただし、先ほど“実質”2,000円と言ったのには理由があります。

なぜなら、ふるさと納税は自己負担額2,000円以上を超える金額は所得税や住民税から差し引かれる制度になっているからです。

    

私たちはお金を稼げば「所得税」が国に徴収され、住んで生活すれば自治体に「住民税」が取られます。

ふるさと納税は、自己負担額2,000円を超過した金額については、この「所得税」と「住民税」から差し引かれることになっています。

    

つまりは、自己負担額の超過額が減税されることによって±0円になり、2,000円の自己負担のみで特産品が手に入るという訳です。

先ほどの佐賀牛で言えば、佐賀県嬉野市に10,000円寄付すれば貰うことができ、超過額の8,000円は所得税や住民税から差し引かれることで実質の支払額は「2,000円」となります。

    

覚えておきたい!

ふるさと納税…生まれた土地や応援したい自治体など、全国の自治体に寄付できる制度のこと。最大の特徴は2,000円で各自治体の魅力的な特産品を手に入れることができること。

     

ふるさと納税の減税の仕組み

      

ここでふるさと納税による減税について詳しく解説します。

     

ふるさと納税に限らず、国や自治体などに寄付を行った場合所得税から控除を受けることができます。

これを「寄付金控除」と言います。

    

ふるさと納税は自己負担額2,000円を超える金額が「所得税」か「住民税」から差し引かれることになります。

先ほどの佐賀牛であれば以下のようなイメージです。

上記では8,000円が所得税から引かれ、または住民税から減税されるわけです。

これが実質2,000円で特産品を買える仕組みになっています。

    

所得税はサラリーマンの方であれば「年末調整」で戻ってきます。

住民税では、1月1日~12月31日の間に控除申請した額が、翌年6月から減税されることになります。

    

ただし、家族年収や年収によって控除額に限度があります。

例えば年収400万円で共働きの方は最大41,000円がふるさと納税の最大控除額の目安です。

↓控除額シュミレーションサイト(さとふる)

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

※自治体によって控除額は異なります。あくまで目安です。

     

減税の手続きについて

    

ふるさと納税で減税を受けるには手続きが必要です。

    

手続きの方法は2種類あります。

それは「確定申告」と「申請書で申請する(ワンストップ特例認定制度)」方法です。

    

確定申告できる方法もありますが、 「申請書」の方が断然手間も時間も掛かりませんのでおすすめです。

     

①確定申告で申請する

    

1つめの申請方法は確定申告です。

    

1月1日~12月31日までに所得額とふるさと納税額を計算し、必要書類を添付して申請します。

今ではインターネット上で確定申告できる「e-Tax」もあるので便利になっています。

    

とはいえ、馴染みのない確定申告をするのは特にサラリーマンの方にとってきついのではないでしょうか。

そんな方は②の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使うと良いでしょう。

     

②確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

   

ふるさと納税では、 確定申告不要で申請書を出すことで減税できる制度があります。

これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と言います。

     

申請方法はいたって簡単で、下のような用紙をふるさと納税寄付先の自治体に提出すれば手続きできます。

↓申請書一例↓

https://www.satofull.jp/static/packages/default/images/onestop/2019_onestop_shinsei.pdf

    

なお、申請書で申請した場合は、確定申告した場合とは異なり、所得税ではなく個人住民税のみで減税を行います

1月1日~12月31日間のの自己負担額2,000円を超える寄付額が、翌年6月の住民税から差し引かれることになります。

    

ただし、ワンストップ特例制度には条件があります。

それは「申請を出せるのは5つの自治体まで」ということです。

6つ以上の自治体に申請を出した時は控除を受けられませんのでご注意ください。

    

ふるさと納税の注意点

     

ふるさと納税は、実質2,000円で豪華な特産品を手に入れられるかなりお得な制度となっています。

    

そのお得さゆえに、制度の概要を知らず買いすぎては落とし穴にはまることがあります。

そこで、ふるさと納税の注意点について2つ上げました。

    

①実は“節税”しているのではない

    

ふるさと納税でよく勘違いされがちなことですが、ふるさと納税では厳密にいえば“節税”されているわけではありません。

単に税金の支払先を変えているだけです。

    

ふるさと納税で例えば10,000円を寄付すると、自己負担額2,000円を超える8,000円が所得税や住民税から控除されます。

この8,000円の支払先が、ふるさと納税納付先の自治体に変わっただけです。

    

特産品も手に入れてかつ節税できる」と謡っていますが、実際は支払金額自体が減ったわけではないので注意して下さい(税金の支払額は±0円ですよ)。

     

ふるさと納税は全国の自治体に自由に寄付できるため、自治体は躍起になって寄付金の奪い合いします。

返礼品の過剰競争が問題になっているのもこのためです。

国の基準を無視し過度な返礼品を出し続けた泉佐野市(大阪府)は、ふるさと納税制度から除外されることになりました。

     

②控除額には限度がある

    

前述しましたが、ふるさと納税で受けられる寄付金控除には限度があります

限度額を超えて寄付すると控除を受けられなくなりますので注意してください。

    

控除の限度額は以下のサイトでシュミレーションできます。

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

    

まとめ

    

ふるさと納税は2,000円だけで各自治体の返礼品を手に入れられるお得な制度となっております。

皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。

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