年金

会社を辞めて国民年金に切り替える場合の手続きは?実際に手続きしてきました!

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Motivation Application Cover Letter  - loufre / Pixabay

こんにちは!金融Webライターのおがりょーです。

今回は「会社を辞めて国民年金へ切り替える場合の手続き」についてお話ししようと思います。

 

会社員を辞めた後、次の会社に転職しない場合には、国民年金の手続きが必要です。

でも、国民年金って中身が難しいですよね。

 

フリーランスは第1号被保険者だから、会社員の第2号被保険者から切り替えてうんぬん、、、

 

はっきり言って、日本の年金制度は分かりにくいです。

そこで、先日会社を辞めた僕が、実際の経験をもとに国民年金への切り替え方を紹介します。

 

初めに言っておきますが、そこまで心配する必要はありません。

なぜなら、手続き自体はそんなに難しくありません。

 

そもそも手続きで分からないことがあれば、職員の方に聞けばいいだけです。

国民年金をきちんと払おうとする人には、職員も丁寧に対応してくれます。

 

なぜ会社を辞めたら手続きが必要なのか?

 

なぜ会社を辞めると、手続きが必要なのでしょうか?

それは、会社員を辞めると被保険者の区分が変わるからです。

 

年金の加入者は、以下の通りに分けられます。

 

区分 被保険者 対象者
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の人全て 自営業者、学生など
第2号被保険者 厚生得年金保険の加入者 会社員、公務員など
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満の方 専業主婦、年収額が一定額以下のパートなど

 

要するに、会社員を辞めた時には「2号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わるので、申請が必要という訳です。

 

ここらへんの詳しい話は過去のブログに書きましたので、よろしければご確認ください。

【分かりやすく解説!】年金の「第1号被保険者」とかって何のこと?

 

市役所で申請できる

 

国民年金への切り替えは、自分の住む市町村の役場で申請できます。

市町村によって名前は変わりますが、「医療年金課 国民年金係」などの部署で手続きできます。

 

申請に必要なもの

 

国民年金への切り替えにあたって、必要な物は以下の通りです。

 

本人が確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)

年金手帳(基礎年金番号が必要だから)

退職日が分かるもの(辞令や健康保険資格喪失証明書など)

印鑑(認印)

 

※ちなみに、僕の場合は運転免許証で本人だと確認できたので、印鑑は要りませんでした。

とはいえ、印鑑は持って行った方が良いと思います。

 

退職日が分かる物で言えば、「健康保険資格喪失証明書」が一番使いやすいです。

この用紙には、健康保険を喪失した日などが記載されています。

僕もこの喪失証明書で、退職日を証明しました。

 

会社を辞めて国民年金に切り替える人は、国民健康保険も同時に手続きする場合が多いでしょう。

喪失証明書は退職後からすぐに届きます。退職後、2週間以内に切り替えが必要な国民年金の手続きにはうってつけです。

 

手続きの手順

 

ここからは、国民年金への切り替え方について紹介します。

 

※基本は以下の手順通りだとは思いますが、市町村によっては手続きに違いがあるかもしれません。もし不安な方は、お住いの市町村に確認してみて下さい。

 

①申請書を書く

 

国民年金への切り替えにあたって、まずは申請書を記入します。

主な記載事項は以下の通りです。

 

・氏名

・基礎年金番号

・退職日

など

 

申請書の記入で特に困ったことはありませんでした。

分からないことは、職員の方が丁寧に教えてくれます。

 

②国民年金についての説明を受ける

 

「国民年金かんたんガイド」というパンフレットを渡され、職員の方から国民年金について一通り説明してもらえます。

 

↓国民年金かんたんガイド↓

 

職員の方より、

 

「国民年金は直接納付の他に、クレジットや口座振替が使えますよ」

「付加保険料※を月額400円支払えば、将来の給付額が増えますよ」

 

※付加保険料・・・第1号被保険者のための上乗せの保険料(月額400円)。付加年金は、200円×付加保険料納付月数

 

といった丁寧な説明を受けられます。

 

一通りの説明が終わった後、

 

後に自宅に年金の案内が来るので、今日はこれで大丈夫です

 

と言われますので、これで手続き完了です。

 

今は必要なくても減免の話は聞いておいた方が良い

 

国民年金の手続きでおすすめしたいのが、「年金の免除や猶予の話をしっかりと聞いておくこと」です。

 

こんなことを言うと、こう思われるかもしれません。

 

収入に余裕あるし、免除なんてダサいことはしねーよw

 

しかし、いつ収入が途絶えて年金が支払えなくなるかなんて、誰も分かりません。

特にフリーランスは収入が不安定で、月によっては収入がほとんど無いこともざらです。

 

最悪の場合を考えて、減免について知っておくのが吉です。

 

ちなみに、国民健康保険の免除の仕組みは以下の通りです。

 

免除制度

経済的な理由などで保険料の納付が困難な時に、認められれば支払いの免除を受けられる制度。

※例えば退職による経済的困難が理由なら、離職票などを提出することで減免を受けられます。

 

【免除の種類】

①全額免除(納付なし)

②4分の3免除

③半額免除

④4分の1免除

 

ちなみに、免除制度を利用した時の保険料は以下のようになります。

【令和2年度】免除額の一覧

①全額免除 ②4分の3免除 ③半額免除 ④4分の1免除
保険料 0円 4,140円 8,270円 12,410円

日本年金機構のパフレットを基に筆者が作成

 

納付猶予制度

対象者:本人と配偶者の所得が一定額以下の20歳以上50歳未満の方

概要:一定期間が猶予になり、後払いにできる

 

 

 

まとめ

 

実際に手続きした経験をもとに、会社員を辞めた時の国民保険の手続きについてまとめました。

もしこれから国民保険に切り替えるという方は、参考にしてください!

 

分からないことも、職員の方に聞けば教えてくれるので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

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