年金

【分かりやすく解説!】年金の「第1号被保険者」とかって何のこと?

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こんんちは!金融WEBライターのおがりょーです。

今回は「年金の第1~3号被保険者」について勉強しましょう!

 

皆さんは、「第1号被保険者」という言葉を聞いたことがありませんか?

 

第○号被保険者ってよく聞くけど、何のことか分からない、、、

 

という方も多いと思います。

 

そこで、今回は「第○号被保険者」のそれぞれの意味について解説します。

ちなみに、この第○号は第1号~第3号までありますよ!

 

 

それそれの詳細については、次から解説していきます!

 

第1号被保険者とは

 

第1号被保険者は、日本に住所がある(外国人も含む)方で、満20歳~60歳未満のすべての方が対象になります。

 

第1号被保険者は、例えば以下のような方が対象になります。

 

第1号被保険者の対象者

・自営業者

・フリーランス

・学生

・無職の方

 

第1号被保険者の保険料は国民年金のみです。

保険料は定額です(年によって変わります)。

 

第1号被保険者は会社員が加入する厚生年金に加入できませんが、代わりに「国民年金基金」に加入できます。

国民年金基金については、詳細は過去の記事でまとめていますので、ぜひご参照ください。

 

【国民年金だけでは不安】フリーランスが加入するべき3つの年金とは?

 

第2号被保険者とは

 

第2号被保険者は、厚生年金を支払っている方のことです。

 

第2号被保険者は、以下のような方が対象になります。

 

第2号被保険者の対象者

・会社員

・公務員

・(一部)アルバイトの方※

 

※アルバイトの方でも、以下の条件を満たせば、加入の意思に関わらず加入が義務になります

①2ヶ月を超えて勤務する

②週及び月の勤務時間が、正社員の4分の3以上になる

 

会社員は国民年金も支払っている!

 

勘違いされがちですが、会社員は厚生年金だけでなく、国民年金の保険料も支払っています。

 

会社員は厚生年金に入っているから、国民年金に入らなくていい!

 

というのは勘違いです。

第2号被保険者の年金は“国民年金”と“厚生年金”の「二階建て構造」になっています。

 

イラストで表すと、以下の通りです。

 

厚生年金は会社と折半で支払います。

国民年金は会社が拠出しますので、個人で支払いの手続きなどをする必要はありません。

 

第3号被保険者とは

 

第3号被保険者とは、第2号被保険者の扶養者の方です。

満20歳~60歳未満の方が対象です。

 

第3号被保険者の方は、保険料を支払う必要がありません。

配偶者の第2号被保険者の方が所属する会社で、年金を支払っています。

 

第3号被保険者であるための条件は以下の通りです。

 

第3号被保険者の条件

・年収が130万円以下

・満20歳~60歳未満の方

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