こんんちは!金融WEBライターのおがりょーです。
今回は「年金の第1~3号被保険者」について勉強しましょう!
皆さんは、「第1号被保険者」という言葉を聞いたことがありませんか?
第○号被保険者ってよく聞くけど、何のことか分からない、、、
という方も多いと思います。
そこで、今回は「第○号被保険者」のそれぞれの意味について解説します。
ちなみに、この第○号は第1号~第3号までありますよ!
それそれの詳細については、次から解説していきます!
第1号被保険者とは
第1号被保険者は、日本に住所がある(外国人も含む)方で、満20歳~60歳未満のすべての方が対象になります。
第1号被保険者は、例えば以下のような方が対象になります。
第1号被保険者の対象者
・自営業者
・フリーランス
・学生
・無職の方
第1号被保険者の保険料は国民年金のみです。
保険料は定額です(年によって変わります)。
第1号被保険者は会社員が加入する厚生年金に加入できませんが、代わりに「国民年金基金」に加入できます。
国民年金基金については、詳細は過去の記事でまとめていますので、ぜひご参照ください。
【国民年金だけでは不安】フリーランスが加入するべき3つの年金とは?
第2号被保険者とは
第2号被保険者は、厚生年金を支払っている方のことです。
第2号被保険者は、以下のような方が対象になります。
第2号被保険者の対象者
・会社員
・公務員
・(一部)アルバイトの方※
※アルバイトの方でも、以下の条件を満たせば、加入の意思に関わらず加入が義務になります
①2ヶ月を超えて勤務する
②週及び月の勤務時間が、正社員の4分の3以上になる
会社員は国民年金も支払っている!
勘違いされがちですが、会社員は厚生年金だけでなく、国民年金の保険料も支払っています。
会社員は厚生年金に入っているから、国民年金に入らなくていい!
というのは勘違いです。
第2号被保険者の年金は“国民年金”と“厚生年金”の「二階建て構造」になっています。
イラストで表すと、以下の通りです。
厚生年金は会社と折半で支払います。
国民年金は会社が拠出しますので、個人で支払いの手続きなどをする必要はありません。
第3号被保険者とは
第3号被保険者とは、第2号被保険者の扶養者の方です。
満20歳~60歳未満の方が対象です。
第3号被保険者の方は、保険料を支払う必要がありません。
配偶者の第2号被保険者の方が所属する会社で、年金を支払っています。
第3号被保険者であるための条件は以下の通りです。
第3号被保険者の条件
・年収が130万円以下
・満20歳~60歳未満の方