会計

【すぐに分かる!】他社を子会社にする条件は?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは!金融WEBライターのおがりょーです。

今回は「他社を子会社にする条件」というテーマで勉強していきましょう!

 

皆さんは「親会社」や「子会社」とう言葉を聞いたことがあるでしょうか?

この親会社や子会社の定義について、良く分からない方も多いと思います。

 

そこで、この記事では

 

①「親会社」と「子会社」の定義

②子会社にできる条件

 

について、詳しく解説します。

イラストを使って分かりやすいように説明していますので、是非ご覧ください!

 

親会社と子会社とは

 

会社法による親会社と子会社の定義は、次の通りです。

 

親会社とは

 

自社から見た親会社とは、自社の経営を支配している会社のことです。

 

 

会社法施行規則では、次の通りに定められています。

 

株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

 

子会社とは

 

自社から見た子会社とは、経営を支配できる会社のことです。

 

会社法施行規則では、次の通りに定められています。

 

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

 

子会社にできる条件は?

 

相手先を子会社にできる条件について見てみましょう。

基本的には、相手先の議決権の50%超を取得できれば、子会社にすることができます。

 

ここでいう「議決権」とは、簡単にいえば取締役会での投票権にあたります。

基本的には、1株式を保有することで1個の議決権を獲得できます。

 

ただし、50%に満たなくても子会社にできるパターンがあります。

そこで、子会社にできる条件を、下記に並べました。

 

子会社にできる条件

議決権の50%超えを保有している

議決権を40%~50%で保有し、一定の要件を満たす場合

議決権の40%未満を保有し(緊密な関係を含めて50%以上)、一定の条件を満たす場合)

 

①議決権の50%超えを保有している

 

議決権の50%超を所有(株式を50%以上保有)した場合、相手先の会社を子会社にできます。

 

 

会社法施行規則では、次の通りに定められています。

 

他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

 

②議決権の40%~50%で保有し、かつ一定の要件を満たす

 

議決権を40%~50%を所有した場合、後は一定の要件を満たせれば子会社にできます。

 

 

会社法施行規則では、次の通りに定められています。

 

他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

 

では、一定の要件と何でしょうか??

 

一定の要件とは、次の通りです。

どれか1つを満たせば、議決権40%~50%の保有でも子会社にできます。

 

A.緊密な関係にある人と合わせて50%以上を保有する

 

自社と緊密な関係にある者と合わせて50%保有できれば、議決権40%~50%の保有でも、子会社にできます。

ここで言う「緊密な関係にある者」とは、例えば関連会社自社の役員などを指します。

 

例えば、以下のようなパターンでは、相手先(A社)を子会社にできます。

 

・自社がA社株式の45%を保有している

・自社と緊密な関係にある者が、A社株式の10%を保有している

 

→この場合、A社株式を合わせて55%保有しているので、自社はA社を子会社にできます

 

B.相手先の取締役会の内、過半数が自分の会社の人

 

議決権を40%~50%保有しており、かつ相手先の取締役会の過半数が自社の人の場合、子会社にできます。

 

取締役会は、監査役執行役などで構成されています。

取締役会の過半数を自社の役員や従業員が占めているときには、議決権の40%~50%保有でも、子会社にできます。

 

C.相手先と財務や事業方針の決定を支配できる契約を結んでいる

 

議決権を40%~50%保有しており、かつ相手先の財務や事業方針を支配できる契約を結んでいる場合、子会社にできます。

 

D.自社からの融資額が、相手先の50%を超えている

 

議決権を40%~50%保有しており、かつ自社からの融資額が相手先の50%を超えている場合、子会社にできます。

要するに、相手先の借金の半分以上を自社が貸している場合には、議決権の40%~50%保有でも子会社にできるという訳です。

 

E.相手先と財務や事業方針を支配している事実が推測できる

 

議決権を40%~50%保有しており、かつ相手先の財務や事業方針を支配している事実が推測できる場合には、子会社にできます。

 

③議決権の40%未満を保有(緊密な関係と合わせて50%以上)し、かつ一定の条件を満たす場合

 

議決権が40%未満でも、子会社にできる条件があります。

それは以下の通りです。

 

①自社と緊密な関係にある者を合わせて議決権の50%以上を保有している

②B~Eの一定の要件の内、いずれかを満たす

→先ほどの「一定の要件」の中で、B~Eのいずれかを満たせば子会社にできます。

 

 

 

例えば、以下のようなパターンでは、相手先(A社)を子会社にできます。

 

・自社がA社株式の35%を保有している

・自社と緊密な関係にある者が、A社株式の20%を保有している

・(一定の要件 B)A社の取締役会の内、過半数は自社の者である

 

緊密な関係にある者と合わせて55%保有し、かつ一定の要件を満たしているので、A社を子会社化できます。

 

 

 

 

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*